2011-04-26 第177回国会 参議院 総務委員会 第9号
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣または都道府県知事への内部組織に関する条例の制定または改廃の届け出並びに予算、決算及び条例の制定または改廃の報告を要しないこととしております。
その他、全部事務組合の廃止、役場事務組合の廃止というのは、これ現在ゼロですから当然といえば当然なんですけれども、残しておいてもよかったかなということは実は私は考えていまして、小規模町村が合併で少し取り残されているところで、執行部だけを合体して住民の意思はそれぞれの自治体議会でまとめていくというような言わば役場事務組合の仕組みなどはちょっと利用可能かなというようなこともあって、ゼロだから消すということにもなるまいとちょっと
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととしております。
それ以外、先生からお話がございました全部事務組合、これは地方自治法の二百八十四条の五項、それから役場事務組合、これは地方自治法の二百八十四条の六項に規定がございますけれども、これらの組合が組織された実際の例はないというふうに承知をいたしております。
現在、広域的行政を行う手法として、一部事務組合、全部事務組合、広域連合、役場事務組合などがあるとされておりますけれども、それぞれの概略、現在その広域教育事務が行われている数などについてお答えください。
このために、今回の法律改正で管理主体の拡大を柔軟に認めたいということで、お願いしております法律の中で、管理代行制度を導入するということとあわせまして、事業主体となり得る地方公共団体の範囲を拡大して、全部事務組合のほか、地方自治法に定められております組合すべて、具体的には一部事務組合、広域連合、それから町村の役場事務組合についても公営住宅の管理ができるように措置するものでございます。
それから、議会について、設置はもちろん義務づけておるわけですが、より柔軟にしようとする場合に、現在あるのは一部事務組合ではなくて、いわゆる事務組合の中に役場事務組合とか全部事務組合とかいう方式が用意されておりまして、役場を置かなくても地方公共団体はあり得る、役場も議会も置かなくても地方公共団体はあり得る、こういう制度があるのですが、実際には全く運用されておりませんけれども、これ以外にもう少し柔軟な小規模
そのほかに特殊な目的を持つ地方公共団体として、自治法に規定する法人格を持った団体として、御承知のとおり特別地方公共団体として一部事務組合、全部事務組合、役場事務組合それから財産区、事業団と、こうございまして、そのもう一つの種類として東京都の特別区があるわけでございます。
ここに簡潔に、町村組合、ひいては一部事務組合、全部事務組合、役場事務組合設置の根拠が明らかにされております。すなわち法律上の義務の負担にたえるだけの資力を有しない町村であって、しかも諸般の事情によって合併することのできない町村が、それら町村間に共同の事務を処理するために、合併の代替として町村組合の制度は設けられたのであります。
御承知のとおり、公職選挙法施行令百三十九条の規定の趣旨は、組合——もとより全部事務組合が除かれているわけでございますが、組合の選挙におきまして、端的に申しますならば、選挙人名簿は関係市町村、つまり組織市町村の選挙人名簿によることとしたのでございまして、この場合、市町村の組合と規定されております理由は、町村の役場事務組合の場合の選挙については御指摘のとおり当然適用されることになりましょうが、市町村の加入
○説明員(土屋佳照君) 先ほどから私のお話がまずかったかもしれませんが、確かに最初に御指摘になりましたように、町村の役場事務組合につきましての規定が働くことはあっても、市町村の組合、特に市については役場事務組合もないことだし、一部事務組合だけになる、そうなれば規約で、あるものは、独自で書けば抜けていくということになればこれはあまり意味がないじゃないか、そういうような御指摘だろうと思うのです。
しかし、「法律に特別の定がある場合」は除かれるのであって、地方自治法第二百八十七条によれば、一部事務組合の議会の議員の選挙の方法及び管理者の選任の方法並びに役場事務組合の議会の議員の選挙の方法については、組合規約で定めることとされているから、これらの組合の議会の議員の選挙及び管理者の選任については本法の大部分の規定は適用の余地がなく、その選挙及び選任に伴う争訟や罰則のみが適用されることとなる。」
これは全くこれも昨日から素朴なあれで、わからぬのですが、一部事務組合の議員の選挙に公選法が適用されず、かつ「全部事務組合を除く」ということになると、残るのは役場事務組合だけですね。なのにこの条項が町村の組合とならずに「市町村の組合」となっているのです。これはなぜですか。
点は従来からの制定された姿で解釈され、運用されるところである、今回の改正には直接関係はないというふうに思いますが、この条項を基礎にしてどういうものが準用されるか、その場合に重要な事項として罰則が含まれるのかどうかということで、非常に大事な点をお尋ねくださったと思いますが、その点につきまして、この二百九十二条の規定は「地方公共団体の組合については」と言っておりまして、それは全部事務組合、あるいは役場事務組合
町村の全部組合あるいは役場事務組合、一部事務組合がこのときに法制化されているわけですけれども、その趣旨はどういう点にあるかといえば、弱小市町村の能力では事務処理が不可能であるという点にかんがみて、さきの明治二十一年の町村合併と表裏をなすものとしてこれが制定されている。端的に言えば、この現行の事務組合というものは、町村合併を前提するという意味において制定をされている。
協議会的性格のものから役場事務組合的性格のものまでの類型、これはどのようなことでしょうかね。この法案のいう連合制度に応じて、ちょっと説明していただきたいと思うのです。
そこで、地域の一体性の程度に応じて、協議会的性格のものから役場事務組合的な性格のものまでとございますのは、いろいろ仕事を処理するにあたりましても、一体性の程度に応じまして、共同して処理する仕事の量が非常に多いものもございますれば、少ないものもございます。
ところが現行の自治法等に基づきます共同処理方式は、一つは一部事務組合とか、あるいは町村の場合においては全部事務組合であるとか、役場事務組合であるとかというものが考えれる。一つは協議会方式というものが、自治法の改正によって出てきておる。
○説明員(長野士郎君) 役場事務組合につきましては、地方自治法に組合というところの規定がございまして、その中の二百八十四条の第三項というところに、町村にのみ認められる組合として規定がございます。
○説明員(長野士郎君) 今の石村先生のお話でよくわかりましたが、役場事務組合を構成しております町村で、その町村全部が一つの町村として合併をいたします場合に、その組合長でありました町村長をそのまま認めて行くと、こういことでありますと、これはお話の通り殆んど弊害はなく、むしろそのような御配慮を願うことも適当じやないかと思います。御参考までに申上げますと、現在役場事務組合は全国に十七ございます。
○参考人(杉村章三郎君) これはやはり先ほども申しましたように、組合というものが、地方団体の組合というものが、これがどういう性格のものであるか、まあ地方団体としてその存在を認めるべきものであるかどうかという点でありますが、この点私法制の詳しいことを存じませんものですけれども、どういう工合に市町村と同じ取扱いをするかということの詳しいことは存じませんけれども、併し現在組合の、例えば役場事務組合というようなものについては
第八條は町村の全部事務組合、役場事務組合、一部事務組合の取扱いに関する規定でありますが、現在は役場事務組合、一部事務組合につきまして、それぞれの組合の規約につきまして、あるものは組合に加入せしめておるところもありますし、あるものは加入せしめていないところもあるのでありますが、町村職員の福祉の増進という目的から考えてみますときに、これらの組合の職員につきましても、ひとしくこの法律を適用することが適当であろうということで
それから第八條でございますが、これは町村の全部事務組合と役場事務組合、一部事務組合を一の町村とみなすという規定でありますが、現在は一部事務組合につきましては、或るものは町村吏員恩給組合以来の規約によりまして組合に加入をさせておるし、或るものは加入をさせていないということで、まちまちになつておるのでありますが、この法案におきましては、職員の福祉の増進を図るということを強く考えまして、一部事務組合は如何
第十二條に委任事項を、第十三條に全部事務組合及び役場事務組合の特例を、第十五條に急傾斜地帶農業振興対策審議会の組織を規定しておるのであります。 第十條は、本法の目的、並に急傾斜地帶の定義に関連して、急傾斜地帶農業振興計画の内容を規定いたしております。